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5月6日の犬たち

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畜犬取締規則(明治四十二年五月六日警視廳 令第十六號)

第一條
犬を飼養するものは其頭数、名称、種類、牡牝の別、毛色、年齢及特徴を記し三日以内に所轄署に届出べし。
左の場合にありても三日以内に所轄警察官署に届出べし。
一、畜犬の飼養を廃止したるとき
二、畜犬の所在不明となりたるとき
三、所在不明となりたる畜犬を發見したるとき
四、畜犬斃死したるとき
第二條
畜犬には其飼主の氏名を記したる頸環を附着すべし。
前項の頸環は前條第一項届出の際、所轄警察署に提出して左記雛の形刻印及番號の附與を受くる事を要す。
第三條
人畜を咬傷するの處ある畜犬は其の飼主に於て口網又は箝口具を施すべし。
警察官吏に於て必要と認めたるときは前項の施行を飼主に命ずることあるべし。
第四條
警察官署に於て逸走の畜犬と認めたるときは七日以内警視廳内に繋留し明治三十二年三月法律第八十七號遺失物法に依り處分す。
第五條
第一條届出は警察支署巡査派出所、駐在所又は交番所に之をなすことを得。
第一條第二項の届出は口頭又は電話を以てすることを妨げず。
第六條
第一條第一項、第二條、第三條第一項に違背したるもの又は第一條第二項第三號の届出をなさゞるもの若くは第三條第二項の命令に従はざるものは科料に處す。
附則
本令は明治四十二年五月三十一日より之を施行す。
本令施行前既に届出飼養するものは本令第一條第一項により届出をなしたるものと看做す。
前項に該當するものは明治四十二年六月三十日迄に所轄警察官署に頸環を提出して第二條第二項に定めたる雛形の刻印番號を受くべし。

 

生年月日 昭和5年5月6日生れ
犬種 シェパード
性別 牡
地域 東京市
飼主 松本有義氏

 

生年月日 昭和9年5月6日生れ
犬種 シェパード
性別 牡
地域 埼玉縣
飼主 土山藤雄氏

 

帝國ノ犬達-関西畜犬共進會

關西畜犬共進会

昭和9年5月5日および6日、大阪天王寺公園にて開催

 

陸軍第九師團軍犬班

師団Ⅸ
第36聯隊
所在地 福井県
軍犬班長 勝見等伍長
軍犬取扱兵 2
軍犬数 1
昭和10年5月6日設置

 

板橋區志村清水町五八土木請負業大貫秀雄氏が五月六日午後二時頃愛犬メリーを連れて初夏の陽を浴びてブラリ散歩に出た。家を出て二三歩行くか行かぬ中にメリー君同家前の原つぱへ一散に走り出し、大聲で吠え立てゝは頻に土を掘る。
大貫氏も駆け寄つて協力(?)して掘ると、ナンと大判小判……ではない五圓札、五十銭銀貨がザク〃(といふほどでもないが)と出て來た。
吃驚した大貫氏早速板橋署へ届け出たが、メリー君の發掘はしめて九圓七十五銭、どんな理由でこの金を埋めたか板橋署で詮議中。
殊勲者メリー君は四歳のセツター種牝で、お守りもすればお使ひにも行くといふ近所で評判の名犬だ。
「昭和の花咲爺」より 昭和10年


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